離婚と生命保険
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自分の保険は、自分が契約者になる
そういえば最近、お客さまからの「離婚に関する手続き」のお問い合わせが多いなと感じる。
年間離婚件数:約23万5000組(年間結婚件数:約67万組)
生命保険は、契約者が契約に関する権利を持っているので「契約者ご本人確認」が出来ない限り、第三者からの変更手続きはもちろん、解約金額・保障内容等のお問い合わせにもお答えできません。
引き落とし口座は、配偶者の口座でも可能です。
大切なことは、「自分の保険は、自分が契約者になる」ことです。
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受取人の指定
離婚後の保険加入のご相談で受取人の指定を「お子様」にとの申出がよくあります。
万一の時の受取人が「未成年」であっ場合、親権者が手続きをすることになりますが、離婚後の親権者は一人です。その親権者がいないことになってしまいます。
その場合、家庭裁判所が選任した「後見人」が手続きをすることになりますが、元配偶者が「親権の復活」を申告することも考えられます。
自分がかけてきた保険の手続きを元配偶者が行うことに対して不快を覚える方もいらっしゃるでしょう。
未成年の間は「お子様」を受取人とせず、両親・兄弟姉妹等を受取人にすることも検討されてはいかがでしょうか。
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信頼できる担当者
このように保険の契約は、法律上・税制上の問題だけでなく、感情的な部分もあります。
「大切な3つの事」
“安心できる保険会社” “あなたにピッタリの保障内容” “信頼できる担当者”
しっかりトータルで話のできる担当者と進めたいものです。
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